金沢大学医学類 医王保護者の会

目的

本会は、平成13年4月に「医学科における学生の教育事業を後援するとともに、学生の課外活動の援助を通して、学生生活を豊かにし、有意な人材の養成に寄与することを目的にする。」という趣旨から、医学科に在学する学生の保護者等により金沢大学医学部医学科後援会として設立されました。 なお、「金沢大学医学部医学科後援会」は、平成17年4月に「金沢大学医学部医学科医王保護者の会」に、平成20年4月に学域再編による学部名称の変更に伴い「金沢大学医学部医学科医王保護者の会」は「金沢大学医学類医王保護者の会」に名称変更しました。

会則・細則

金沢大学医学類医王保護者の会会則
(名称)
第1条 金沢大学医薬保健学域医学類(以下「医学類」という。)に後援会を置き,金沢大学医学類医王保護者
の会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、医学類における学生の教育事業を後援するとともに、学生の課外活動等の援助を通して、学生
生活を豊かにし、有為な人材の育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)医学類学生の教育事業の援助
(2)医学類学生の課外活動の援助
(3)その他本会が必要と認めた事業
(会員)
第4条 本会は、次に掲げる会員をもって組織する。
(1)正 会 員 医学類に在学する学生の父母又は保証人
(2)特別会員 医学類会議構成員
(3)賛助会員 本会の目的に賛同する者
(役員)
第5条 本会に、次に掲げる役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3~4名
(3)理 事 若干名(会長、副会長及び監事を含む。)
(4)監 事 2名
(5)顧 問 若干名
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その任務を代行する。
(3)理事は、本会の事業計画、予算及び決算、会則の変更その他の重要事項を審議する。
(4)監事は、理事の任務のほか、会計を監査する。
(5)顧問は、会長の諮問に応ずる。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1)会長及び副会長は、理事会において理事のうちから選出する。
(2)理事及び監事は、会員のうちから選出する。
(3)顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
   役員に欠員を生じたときは、これを補充する。
   欠員が生じた場合の補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が決定するまでは引き続きその任務を行うものとす
る。
(幹事会)
第10条 幹事会は、会長が招集し、理事会に諮る重要事項について企画、立案する。
    幹事会は、会長、副会長、監事、顧問をもって組織する。
(理事会)
第11条  理事会は、会長が招集し、本会の事業計画、予算及び決算、会則の変更その他の重要事項を審議し、
総会に提案する。
    顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第12条  会議は、役員(顧問を除く)の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する 。
    可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会)
第13条  総会は、会長が招集し年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、この限りではない。
    総会において、理事会の提案事項を審議する。
    議事は出席者の過半数をもって決する。
(経費)
第14条  本会の経費は、会費、賛助会費その他の収入をもって充てる。
第15条  会員の会費は、次に掲げるとおりとする。
(1)正会員にあっては、180,000円(年額30,000円×6年間分)、ただし、2年次編入学その他転学部等による入学者にあっては、年額(30,000円)に在学必要年数を乗じた額とし、入学時に全額を納入するものとする。
(2)特別会員にあっては、年額10,000円とする。
(3)賛助会員(応援サポーター)にあっては、1口10,000円とし、口数に制限はないものとする。
(4)既納の会費は返還しないものとする。
(事業計画並びに予算の作成)
第16条  本会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始後速やかに事務局が作成し 理事会の承認を得るものとする。
    事業計画及び収支予算を変更する場合は、前項の規定を準用する。
(収支決算)
第17条  本会の収支決算は、毎会計年度末に事務局が作成し、会計帳簿及び事業報告書とともに監事の意見を
添えて、理事会に提出し、承認を得るものとする。
(会計年度)
第18条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(特別会計)
第19条  本会の会計は一般会計の外に、特別会計を設置することができる。
    特別会計の経費は、一般会計からの繰入金をもって充てる。
    特別会計の支出は、当該年度に実施される特定の事業に対し、理事会及び総会の承認をもって支出するも
のとする。ただし、緊急やむを得ないときは理事会の承認をもって支出できるものとする。
    特別会計から一般会計への繰り入れは認めるものとする。
    第16条から第18条、第20条及び第21条4号の規定は、特別会計に準用する。
(現金・預金の保管)
第20条 本会の現金は、事務局担当者名で預金し、その通帳は金沢市宝町13-1医王保護者の会事務局が保管管理する。
(帳簿)
第21条  本会に、次に掲げる帳簿等を備える。
(1) 会則
(2) 会員名簿(賛助会員を含む。)
(3) 役員名簿
(4) 現金出納簿
(5) 会議録及び事業記録簿
(事務所)
第22条  本会の事務所は、金沢市宝町13-1医王保護者の会事務局に置く。
(雑則)
第23条  本会の運営については、別に定める。

附 則
1 この会則は、平成14年4月7日から施行する。
2 この会則は、平成17年4月7日から施行する。
3 この会則は、平成18年4月7日から施行する。
4 この会則は、平成20年4月7日から施行する。
5 この会則は、平成21年4月7日から施行する。
6 この会則は、平成22年4月7日から施行する。
7 この会則は、平成26年4月7日から施行する。
8 この会則は、平成31年4月7日から施行する

金沢大学医学類医王保護者の会運営細則
第1条 この細則は、金沢大学医学類医王保護者の会(以下「本会」という。)会則(以下「会則」という)第23条の規定に基づき、本会の運営に関して必要な事項を定める。
第2条 会則第5条第5号に定める顧問は、会則第7条第3号の規定にかかわらず、医学類長、附属病院長、医学類教育委員会委員長、医学類学生支援委員会委員長、学生課長を委嘱する。
顧問の任期は、会則第8条の規定にかかわらず、当該職の任期の終期までとする。
第3条 会則第7条第2号に定める理事及び監事の選出は、理事会において行い、総会に提案するものとする。
第4条 会則第3条第3号に定めるその他本会が必要と認めた事業として、正会員、 特別会員及び在学生が死亡したときは、その葬儀に際し供花(生花1対)を 供し、弔意を表すものとする。
供花に付す名称は、「金沢大学医学類医王保護者の会一同」とする。
第5条 本会の事務局は、金沢市宝町13-1金沢大学医薬保健学域医学類に置き、会務を処理するため、事務職員を会長が委嘱する。
附 則
1 この細則は、平成13年4月7日から施行する。
2 この細則は、平成14年4月7日から施行する。
3 この細則は、平成17年4月7日から施行する。
4 この細則は、平成20年4月7日から施行する。
5 この細則は、平成22年4月7日から施行する。
6 この細則は、平成31年4月7日から施行する。

会員専用

・ID,Passwordが必要です
・不明の場合は
 下記の「お問い合わせ」から
 お願いします

↑ PAGE TOP